2015年1月21日水曜日

ふるさと納税

ふるさと納税は平成21年度納付分(つまり平成20年1月~12月の所得)からスタートした「(2008年4月30日に公布された)寄付金税制。
毎年度(1月~12月)単位の寄付が対象。
個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形で導入された。

寄付自体はいくらでもでき、上限・下限はない。
原則、自己負担は2,000円「ふるさと納税制度」を使うと、少なくとも2,000円は戻って来ず、自己負担となる。
住民税の1割程度の寄付であれば控除(返戻)率が高い住民税の1割程度までは、確定申告をあわせて行うことで、2,000円を差し引いた金額が控除される。
住民税の1割超についても一部控除を受けられる住民税(所得割)の1割程度を超えた分については、住民税としては寄付金控除として総所得金額等の30%まで、所得税としては40%まで、控除を受けられる。


簡単な流れ
1.広報や新聞、自治体のホームページ、さらにはこのふるさと納税応援サイト「ふたくす」などから、寄付を求める自治体や事業の情報を集め、寄付したい自治体や事業を選ぶ。
2.直接窓口に行き納める。
(銀行振り込み等については、直接、寄付希望先の自治体に確認する必要がある)
→証明書をもらい保管。(住民税等の税額控除を受ける為に必要)

源泉徴収されるサラリーマンなどは、一旦支払った所得税の還付を受けるために、確定申告が必要。
自営業は、確定申告により、税額控除した分の納税。
住民税については、確定申告を行う方は手続き不要。
確定申告を行わない方は、寄附をした旨の証明書をお住まいの自治体に届けて住民税の申告を行うことにより、本来支払うべき住民税が税額控除されて通知されるので、その額を翌年6月から翌々年5月まで納付することになる。


蛇足
サラリーマンなどっていうのは、ピンとこないかもしれないかな。
たとえば私、昔預かりの声優なるものをやってたけどギャラから所得税10%強制天引きされるのです。自営業なんだけど天引かれるそういう人たち。





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